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人生の最後をより良くするリビングニーズ特約とは? 2019.09.03保険のこと

人生の最後をより良くするリビングニーズ特約とは?

「終活」という言葉が流行っていますが、がんなどの重い病気を患っている場合、余命が残りわずかであると診断されたら人生最後は悔いが残らないようにより良いものにしたいと思いませんか?
そんな時に有効な「リビングニーズ特約」を詳しく説明したいと思います。

リビングニーズ特約とは

リビングニーズ特約とは、医師から余命6カ月の宣告を受けた時に、契約している生命保険の死亡保険金の一部を生前に受け取れるというものです。リビングニーズ特約は各保険会社無料で付けられる特約です。
リビングニーズ特約により死亡保険金が支払われるので、人生最後の時を経済的な不安をなしに過ごすことができます。支払われる給付金の使い方は決められていないので、家族と旅行に行ったり、友人との交際に使ったり、最後の思い出作りに幅広く活用することができます。

リビングニーズ特約の特徴

リビングニーズ特約の特徴は以下の通りになります。

1. 受け取れる保険金の上限は3,000万円まで
各保険会社もリビングニーズ特約で受け取ることができる金額は3,000万円までとなっています。また、3,000万円の上限額以内であれば、受け取る給付金を指定することができます。

2. 受取時の税金は非課税になる
リビングニーズ特約で生前に給付金を受取る時は、非課税になりますので税金は一切かかりません。ただし、受け取った給付金を残して亡くなってしまった場合は、相続時に相続税がかかりますので、目的にあった金額を請求することが重要となります。

3. 給付金の受取条件は全ての病気・怪我が対象
リビングニーズ特約として給付金を受取る条件としては、「医師から余命6カ月の宣告」を受けた場合のみです。余命宣告を受ける原因となった病気や怪我は特に指定はありません。

4. 請求できるのは本人か指定代理請求人のみ
生前給付金として請求できるのは、被保険者の本人か、もしくは指定代理請求人のみになります。 リビングニーズ特約の注意点 リビングニーズ特約を活用することで人生の最後を有意義にすることができます。しかし、注意しなければいけない点もあります。1つは残っている保険金がある場合は、リビングニーズ特約で受け取った後、残った保険金額分の保険料は、亡くなるまで支払う必要があります。もう一つの注意点は受取条件としての余命宣告です。もし、本人に余命宣告をせずに家族のみに告知されていた場合、指定代理請求人としてリビングニーズ特約を利用すると、保険料の減額やや契約内容の変更が生じます。そのため、保険会社から手紙や連絡が本人に行き、隠していた余命を知ってしまうことがあります。特に問題にならなければいいですが、それをきっかけに良くない方向に行く可能性もありますので、このことを十分に理解する必要があります。