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支払った医療費が戻ってくる!高額療養費制度とは? 2019.07.19保険のこと

支払った医療費が戻ってくる!高額療養費制度とは?

日本では「国民皆保険制度」があるのため、すべての人が公的医療保険に加入することになっています。自分が加入している公的医療保険についてどんな制度か、あまり知らない人も多くいると思います。そこで今回は、公的医療保険についてどのようなものか見ていきたいと思います。

公的医療保険とは
公的医療保険とは、病気や怪我など何らかの医療が必要な状態になった時に、医療費を公的機関が賄ってくれることを言います。公的医療保険は民間の医療保険とは異なり、原則的には日本国民全員が加入しなければいけないものです。公的医療保険には、会社員が加入する「健康保険」や自営業者が加入する「国民健康保険」、公務員が加入する「共済組合」など、様々な種類があります。

公的医療保険に加入していると受けられる保障として、病気や怪我をした時に保険証を提示することで、治療にかかる医療費の3割負担で受けることができるようになります。この時公的医療保険を使用するには、公的医療保険を取り扱う医療機関で治療を受ける必要があります。
また、公的医療保険の保障は基本的に3割ですが、被扶養者が小学校入学前は2割、70歳以上の場合は世帯所得などの条件で、負担額減ることがあります。

高額療養費制度とは
公的医療保険の中に高額療養費制度というものがあります。この高額療養費制度とは、1ヶ月に医療機関等に支払った自己負担額が、一定額を超えた場合にその超えた額を払い戻してもらえる制度のことを言います。
1ヶ月の上限額は年齢と所得により異なります。それらの区分と計算は以下のようになります。

【70歳未満の場合】
1. 標準報酬月額が83万円以上の方
上限額は25万2,600円+(総医療費-84万2,000円)×1%

2. 標準報酬月額が53万円〜79万円の方
上限額は16万7,400円+(総医療費-55万80,00円)×1%

3. 標準報酬月額が28万円〜50万円の方
上限額は80,100円+(総医療費-26万70,00円)×1%

4. 標準報酬月額が26万円以下の方
上限額は57,600円

5. 低所得者(住民税非課税の方)
上限額は35,400円

【70歳以上の場合】
1. 現役並み所得者
外来(個人ごと)は44,400円、入院(世帯ごと)は80,100円+(総医療費-26万70,00円)×1%

2. 一般
外来(個人ごと)は1,200円、入院(世帯ごと)は44,400円

3. 低所得者
外来(個人ごと)は8,000円、入院(世帯ごと)は24,600円または15,000円

高額療養費制度を活用しよう
高額療養費制度は支払った医療費が戻ってくる制度です。そのため、活用しない手はありません。高額療養費制度を受けるための手続きは基本的に、加入している健康保険(勤務先の健康保険組合や国民保険なら自治体など)に申請する必要があります。申請から3か月程度で支払った医療費は戻ってきます。また、入院する時などあらかじめ自己負担額が超えるとわかっている場合は、加入している健康保険に問い合わせ限度額認定証を発行してもらい、医療機関に提出しましょう。そうすることで自己負担の上限額だけ支払えばよくなり、、一旦負担する必要はなくなります。