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生命保険で相続税対策をしよう! 2018.10.30保険のこと将来のこと

生命保険で相続税対策をしよう!

平成27年から相続税の基礎控除額が縮小され、相続税の対象となる人が多くなりました。生命保険は相続税対策として活用されることがあります。生命保険を活用した相続税対策はどのようなものか、見ていきたいと思います。


相続税改正で多くの人に影響が

税制改正により平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が縮小されました。改正前の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数でした。改正後の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。このように税制改正により、相続税の非課税枠である基礎控除額が約60%に縮小されてしまいました。そのため、多く一般の人で相続税対策が必要となってきています。


相続税対策として生命保険が有効

では、生命保険は、どう相続税対策として有効なのでしょうか。一つ目は、相続資産を減らすことができるという点です。これは相続資産である現金を生命保険に加入することで減らし、相続額を非課税枠の基礎控除額内で収める、もしくは相続税率を低減されることに繋がります。二つ目は生命保険の死亡保険金には、基礎控除額とは別の非課税枠が設定されている点です。死亡保険金の非課税枠の金額は、「500万円×相続人の数」で計算されます。例えば、相続人が妻と子供2人の場合は、1,500万円まで保険金には相続税がかからないということです。ここにさらに基礎控除額が加わるので、生命保険を活用すると非課税枠が拡大して使えるようになるのです。これを先述した家族の例で見てみましょう。

《総資産が7000万円で生命保険を活用していない場合》
3,000万+600万円×3人=4,800万円(基礎控除額)
7,000万円-4,800万円=2,200万円×0.15(相続税率15%)-50万円(控除額)=280万円
相続税:280万円

《総資産が7,000万円で生命保険を活用している場合》
※7,000万円のうち1,500万円が生命保険分
500×3人=1500万円(生命保険の保険金の非課税枠)
7,000万円-(4,800万円+1,500万円)=700万円×0.10(相続税率10%)=70万円
相続税:70万円

このように、生命保険を活用することで相続税を抑えることができます。三つ目の生命保険を活用する有効な理由として、相続税の支払い資金を準備することができることも挙げられます。直接的な節税効果があるわけではないですが、高額になりがちな相続税を簡単に支払えない人も多くいるので、納税資金を確保できる点も重要な点として挙げられます。また、四つ目には保険金受取人を指定することで、特定の相続人を指定することが出来たりもします。 生命保険は相続対策を考える上で大変有効な手段だと言えます。


相続税対策として生命保険を活用する時の注意点

生命保険を契約する際、契約者と被保険者、受取人を定めますが、相続対策として生命保険を活用する時はこの関係をしっかり考えて決めなければいけません。なぜなら、契約内容次第では保険金にかかる課税が相続税ではなく、所得税や贈与税になってしまう場合があるからです。そのため、契約者、被保険者、受取人の関係を間違って設定してしまうと、相続税対策として意味のないものになってしまいます。保険金にかかる税金が目的に適しているかどうかしっかり確認しましょう。